アウトソーシングで働くあなたのための新たな制度をこの機会に是非ご活用下さい!
※金額(1名あたり3万~15万円)は紹介先案件又は紹介時期によって異なります。
※運用基準に関しては下記要約をご参照下さい。
※金額(1名あたり3万~15万円)は紹介先案件又は紹介時期によって異なります。
※運用基準に関しては下記要約をご参照下さい。
お友達紹介の流れ
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お友達紹介
①あなたの氏名
②あなたの連絡先
③あなたの就業先
④あなたの社員番号
⑤お友達の氏名
⑥お友達の連絡先①あなたの氏名 ②あなたの連絡先 ③あなたの就業先
④あなたの社員番号 ⑤お友達の氏名 ⑥お友達の連絡先
上記をフリーダイヤルへ(Eメール・LINE WORKSでも可)ご連絡下さい。
※必ずお友達の同意を得た上でお申込み下さい。
※当社コールセンターよりお友達に面接予約の連絡が入ります。 -
お友達入社
所定の手続きののちにお友達が入社したことを確認します。
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紹介料をゲット
規定に従ってインセンティブが付与されます。
高収入、寮費無料、慰労金、日払い etc...
お友達も納得のお仕事多数! お友達と一緒に働きたいあなたからの紹介をお待ちしています!
お友達も納得のお仕事多数! お友達と一緒に働きたいあなたからの紹介をお待ちしています!
「お友達紹介」の
お申込みはコチラ!
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LINE WORKS
QRコードを読み取りお申込み下さい。
QRコードが読み取れない場合は以下のURLをクリック
https://works.do/R/ti/p/referral@outsourcing
「社員紹介制度」の
運用基準(要約)
- ● 本運用基準における社員とは、会社に勤務する派遣社員、外勤社員、キャリア社員及び製造正社員をいう。
- ● 本運用基準は、すべての社員に適用され、インセンティブ付与の対象とする。ただし、派遣社員、外勤社員、キャリア社員または製造正社員として採用され、その後、会社の一般職あるいは役職者として職務が変更となった者は、本運用基準の適用から除外され、インセンティブ付与の対象外とする。
- ● インセンティブ付与の対象は、会社の派遣社員、外勤社員、キャリア社員または製造正社員として採用される求人のうち、会社が指定する求人とする。
- ● 職業安定法上の職業紹介の方法による求人及び会社の一般職を募集する求人は、インセンティブ付与の対象から除外する。
- ● インセンティブは、次の各号の条件をすべて満たした場合に発生する。
1.社員が対象案件について人材を紹介し、当該紹介を受けて会社に採用された者が入社すること。(以下、当該紹介をした者を「紹介者」、当該紹介を受けた者を「被紹介者」という。)
2.被紹介者が入社後会社に1か月以上在籍し、かつ、紹介者がインセンティブ支給日の前月末まで会社に在籍していること。
3.被紹介者が、過去に1度も、本運用基準の適用を受けて会社に入社したことがないこと。
※2の定めにかかわらず、紹介者及び被紹介者が2の期間経過前に、本人都合以外で退職またはグループ会社へ転籍となった場合は、インセンティブ付与の対象とする。
※3の定めにかかわらず、被紹介者が本運用基準の施行前に会社に入社したことがある場合であっても、紹介時に退職後1年以上が経過している場合はインセンティブ付与の対象とする。 - ● インセンティブは、原則として毎年6月及び12月に、紹介者に対して通貨で全額を支払う。支給の対象期間は、6月支給を10月1日から翌年3月31日までに被紹介者が入社したもの、12月支給を4月1日から9月30日までに被紹介者が入社したものとする。
- ● 紹介者1名が4月1日から翌年3月31日までの1年間に得られるインセンティブ支給額に関しては上限を設定する。