派遣社員がうつ病になってしまったら、休職できる?休職手続きはどうすれば良い?
最近はうつ病などの疾患で長期休職する例が増えています。派遣社員であっても、いつうつ病などの疾患になるかわかりません。もし派遣社員として働いているときに、うつ病になったらどうしたら良いのだろう?と不安に感じる人も多いのではないでしょうか?経済的な不安を感じる人も多いかもしれません。
そこで今回は、派遣社員がうつ病になったときの手続きや休職中に利用できる制度などについて解説します。少しでも不安を解消して、自分の身体と心を大切にしてくださいね。
派遣社員がうつ病になって長期休職が必要になった場合は、派遣元である派遣会社の扱いで休職扱いとなります。そのため、休職に関する手続きは、すべて派遣元で行います。
派遣先企業の社員ではないので、一緒に働いている正社員の人たちと同じ疾病や休職に関する制度を利用することはできません。
心身に異常を感じ、出社が難しい状態になってしまったら、心療内科を受診してうつ病の診断書を書いてもらいましょう。そして、まずは派遣元に連絡をとって相談します。
派遣元にうつ病と診断されたために休職したいことを告げます。休職制度は会社によって異なりますが、健康保険に加入していれば「傷病手当金」制度を利用することができます。「傷病手当金を申請したい」と伝えて診断書を提出し、手続きを行います。
休職や制度の利用について詳しく知りたいときは、今まで多くの派遣社員をサポートしてきた「じょぷサポッ!」に相談してください。
「傷病手当金」は、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。病気や怪我で会社を休み、会社から十分な給与が支払われない場合に支給されます。
傷病手当金は、期間は最長で1年半、月給を日給に換算した金額の60%が支給されます。以下の条件をすべて満たすことが必要です(※1)。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(業務内の病気やケガは労災保険の給付対象) - 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
(※1):全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/
うつ病の発症は、派遣先で仕事をすることが原因だと認められた場合は、労災認定を受けることができます。労災認定を受ければ、労災保険が利用できます。労災保険はすべての労働者を対象としているため、正社員だけでなく派遣社員も労災保険が適用されます(※2)。
労災保険では、うつ病の治療費と、休業補償として休業4日目から1日につき平均賃金の約60%にあたる額を月額で受け取れます(※3)。
※2:労災保険と傷病手当金は同時に利用できません。どちらか一方を申請します。
(※3):厚生労働省「労災補償」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
発症したうつ病が労災として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
うつ病は認定基準の対象となる精神障害です。医師の診断書が必要となります。
例えば、セクハラやパワハラなどの精神的被害、度を越えた長時間労働は、業務による強い心理的負荷となります。度を越えた長時間労働とは「2ヶ月間連続して1月当たり120時間以上の時間外労働」「3ヶ月間連続して1月当たり100時間以上の時間外労働」「転勤後、月100時間程度の時間外労働」などが、これまで労災として認められました。
例えばDVやアルコール依存症など、業務以外の原因でうつ病になると、労災とは認められません。
もちろん、うつ病が治ったら再び働き始めることができます。しかし、休職前の派遣先は、すでに他の派遣社員が派遣されて働いていることがほとんど。そのため、もとの派遣先に復職することは難しいでしょう。すぐに次の派遣先が見つからないこともあるかもしれません。
だからといって、体調不良を押して働くことはおすすめできません。うつ病を発症してしまったら、もっとも大切なことは疲れた心と身体を休めることです。
派遣社員で休職すると、今の派遣先で働き続けることは難しくなりますが、心身の健康はかけがえのないもの。傷病手当金や労災保険など、うつ病を発症して働けなくなったときの補償制度もあるので、休職して健康を取り戻すことを最優先することをおすすめします。
休職の制度や、うつ病が治ったあとの仕事探しなど、疑問や心配がある場合でも、「じょぷサポッ!」に相談してくださいね。経験豊富なアドバイザーが、あなたの不安を解消します!