派遣社員でも産休・育休は取れるの?復職方法は?
出産後も働きたい人にとって、職場に産休や育休の制度があるかどうかはとても重要なポイント。勤務先の正社員であれば、会社に制度があれば問題なく取得できることはわかりますが、派遣社員で働いている場合はどうなるのか不安に思っている人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、産休や育休を取得したいと考えている派遣社員の方に向けて、取得のための条件や手続方法、復職までの流れなどについて、詳しくご紹介します。
産休・育休は労働者の権利として、法令により雇用形態に関わらず取得することができます。もちろん、派遣社員でも産休・育休を取得できます!産休は女性だけの制度ですが、育休は男女ともに取得することができます。
また、会社側は産休・育休の取得を理由として解雇することはできません。これは派遣社員でも同じです。
産休の取得条件は特にありません。そのため、派遣会社から事前説明がなかったり、就業規則に記載されてなかったりする場合でも、時期が来れば取得することができます。
具体的には、産前6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。産前は希望制なので、休む権利はありますが、本人が働くことを希望した場合は休む必要はありません。体調に問題がなければ、ギリギリまであえて働いて体を動かしている人もいますよね!
産後は出産翌日から8週間の産後休暇を取得できます。産後は母体への影響を考え、労働基準法により強制的に休暇を取ることが定められています。ただし、本人の希望と医師の許可があれば、6週間経過後から働くことができます。
申請は、勤務している派遣先の企業ではなく、登録している派遣会社への申請が必要となります。派遣会社に妊娠の報告をし、出産予定日、産休・育休の取得意思などを伝えます。できるだけ早いタイミングが良いでしょう。
産休の申請をすると、雇用主である派遣会社が「産前産後休業取得届申出書」を日本年金機構に提出します。これにより、産休中は社会保険が免除されます。
産休に取得条件はありませんが、育休には条件があります。
育休前の1年間、同じ派遣会社からの紹介で仕事をしていれば育休の対象となります。派遣先がいくつ変わっていても問題ありません。
育休は復職を前提として取得するものです。そのため、育児休暇後に同じ派遣会社で復職する意思のない人は取得できません。
「所定労働日数が週2日以下の労働者は育休の対象外にできる」と法令で定められています。育休開始日までの2年間で、1ヶ月の出勤日数が11日以上の月が12ヶ月連続していることが条件です。
また、育休の期間は原則的に「子どもが1歳になるまで」です。事情がある場合は1年6ヶ月〜2年の延長が可能です。事情とは、
1. 保育所に入所希望しているが、入所できない場合
2. 子どもの養育をしている配偶者が、1歳以降の養育を担う予定だったが、死亡、負傷、疾病などの事情により養育することが困難になった場合
と法令で定められています。1.の条件は、いわゆる「待機児童」になってしまった場合です。
育休の申請は、産休と同様に勤務している派遣先の企業ではなく、登録している派遣会社への申請が必要となります。法令で休業開始予定の1ヶ月前までに申し出を行うことを定められていますが、産休の申請と同時に育休の取得について相談しておくと良いでしょう。
雇用主である派遣会社が「産前産後休業取得届申出書」を日本年金機構に提出することにより、育休中も社会保険が免除されます。
復職までに必要な準備の流れをご紹介します。スムーズに復職できるように、復帰時期、復職後の勤務スタイルは休暇前に決めて、派遣会社や派遣先と相談しておくと良いでしょう。保育園は出産後の決定になるので流動的ではありますが、候補の保育園を絞り込んでおきましょう。
一般的に、子どもを預けやすい新学期の4月が最もスムーズです。ただし、4月は慣らし保育などで長時間預けることができないので、4月は準備期間として5月から復職をする人も多いです。
配偶者や祖父母など、どの程度サポートしてもらえるか相談しておくと良いでしょう。
出産後は育児に時間も体力も割かれるので、今まで通りの勤務スタイルは難しくなることが多いです。時短勤務を行うか、勤務日数を減らすか、頑張って産前と同じように働くか、じっくり考えます。派遣会社に相談して、希望にあったスタイルでの働き方ができる案件を紹介してもらいましょう。
出産に関する主な手当と支給条件をご紹介します。生活の基盤となる大切なお金なので、産休・育休中に支給される金額を把握しておきましょう。
国民健康保険、派遣会社や配偶者の会社の健康保険に加入していると受給できます。子ども1人につき42万円が支給されます。
産休中に出産当事者が健康保険に加入してればもらうことができます。給与が支払われていないことを前提で、休業開始前の賃金の約3分の2に相当する額が支給されます。
育児休業取得日から6ヶ月は、休業開始前賃金の67%が給付されます。6ヶ月以降は50%です。また、支給額には上限額、下限額などがあります。
詳しくは、厚生労働省資料で確認してください。
→ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf
A.出産を理由に、社員を解雇することはもちろん、派遣の契約を更新しないことも法令で禁止されています!安心して休むことができますし、派遣の勤務形態は復職しやすいメリットもあります。
A.派遣先と派遣会社の契約がなくなることはないため、出産前の自分のポジションには他の派遣社員が従事しています。そのため、復帰前と同じポジションに戻ることができないこともあります。今後の働き方も含めて、派遣会社に相談すると良いでしょう。
A.出産前の派遣先での働き方が、長時間勤務だったり、不規則勤務だったり、勤務地が遠方だったりすると、出産後にそのまま働くことは難しいかもしれません。そんなときも、どのように働きたいのか考えて、派遣会社に相談しましょう。自分らしい働き方に合う派遣先を紹介してもらえます。
派遣社員でも条件を満たしていれば、産休や育休を取得することができます。子どもが生まれると、特に小さいうちは生活スタイルが大きく変わり、それに伴って希望する働き方も大きく変わります。もちろん、産休や育休が整っているとは言え、一時的に退職する選択肢もあります。
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