派遣社員は残業できる?残業代は?断ることはできるの?
派遣社員のメリットのひとつが、あらかじめ働く時間が決まっていること。育児や家事と両立しやすい勤務形態ですよね。
しかし、派遣社員として働いていても、残業を頼まれてしまうこともあります。そこで今回は、そもそも残業はできるのか、残業代はきちんと支払われるのかなど、派遣社員にとっての残業について詳しく解説します。残業をしたくない場合の断り方や働き方などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
派遣社員でも、もちろん残業はできます。労働基準法では「法定労働時間は1日8時間、週40時間まで」と定められていますが、これは派遣社員にも適用され、1日8時間以上働けば残業時間として賃金は支払われます。
ただし、派遣社員の給与は派遣先の会社ではなく、派遣元の会社から支払われるので、事前に派遣元の会社と労働基準法第36条の「時間外・休日労働に関する協定」を結ぶ必要があります。これは通称「36(サブロク)協定」と呼ばれるものです。36協定が結んである場合、雇用契約書に「時間外労働及び休日労働について」という項目があり、時間外労働についての記載があります。36協定では年360時間、月45時間までの残業が定められています。
残業の状況は、派遣先の会社や部署、業務内容により異なります。まったく残業がない派遣先もあれば、残業は当たり前の派遣先も。普段は残業がなくても、繁忙期には派遣先から残業を依頼される場合があります。
残業代は、正社員でも派遣社員でも労働基準法に定められた計算方法で残業代が出ます。1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、超過分に対して通常の1.25倍以上の割増賃金が支払われます。同じく、22時から翌5時までの深夜労働の場合も1.25倍以上の割増賃金となります。時間外労働と深夜労働が重なったケースでは、1.5倍以上の賃金となります。
また、休日出勤の場合は、通常の1.35倍以上の割増賃金が支払われます。
1日8時間以上働いた場合は、超過した時間が残業となります。例えば、勤務時間9:00〜18:00(休憩1時間)として、9:00〜19:00まで働いた場合は、残業1時間となります。1ヶ月で残業を10時間行った場合は「通常の1.25倍以上の割増賃金×10時間」が残業代となります。派遣社員で月給で働いている場合は「基本給÷1ヶ月の労働時間」で通常時の時給を計算してみましょう。
注意したいのは、もし定時が18時だったとしても、勤務開始時間が10:00ならば、休憩を1時間挟んで19:00まで働いても残業とはなりません。
派遣社員の残業代を支払うのは、派遣会社です。未払いの残業代がある場合は、派遣会社に請求しましょう。
残業代を請求するには、残業を証明する証拠が必要です。残業を証明するメールやタイムカードなどの出勤記録はできるだけ手元に保管しておくようにします。
もし、派遣会社が残業代の支払いに応じてくれない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。残業代の未払いは、れっきとした労働基準法違反です。
そもそも36協定を結んでいない場合は時間外労働はできません。また、雇用契約書に時間外労働についての定めがない場合は、残業を断る権利があります。
雇用契約書で「残業は月に◯時間まで」など残業についての取り決めがある場合は、基本的に断ることはできません。ただし、取り決め以上の残業を要請された場合は、「もう残業時間が残っていないのでできません」とキッパリ断ることができます。
とはいっても、繁忙期に自分だけ早く帰るというのは、人間関係的に気まずいもの。契約に決められた残業時間がなくなりそうなこと、残業できない理由(子どもの送迎など)を早めに伝えておくと良いでしょう。
派残業に関しては、事前に派遣会社と十分に話し合い、契約にまとめておくことがトラブル回避のコツです。しかし、契約を結んだ当時とは状況が変わって、「もっと残業がない仕事をしたい」「もっと残業して稼ぎたい」など考えが変わることもあるでしょう。
勤務時間など仕事への希望は人それぞれ。今の仕事が望む条件に合わなくなったら、仕事に関する専門アドバイザーに一度相談してみてはいかがですか?「じょぶサポッ!」にご相談いただければ、多くの経験を持つ仕事探しのプロフェッショナルが、あなたの希望を叶えるお手伝いをします!