派遣で扶養内で働きたい!扶養内に収まるのは年収いくらまで?
「扶養内で働くと得をする」と聞いたことはありませんか。派遣社員として働くことを検討しているなら「扶養内」に収めて働くかどうかは損得にかかわる大事なポイントです。派遣社員は、仕事選びの際に勤務時間や働く期間の選択もでき、働く時間によって、扶養内に収まるかどうかが決まります。そこで、この記事では「扶養内」の意味や、そもそも配偶者や親の扶養内に収めて働くべきかどうかなどについて詳しく解説します。
派遣先をクビになる大きな理由は3つあります。1つ目は「スキル不足で仕事のミスが多い人」です。派遣社員、正社員の区別に限らず、企業側は効率よく働いてくれる人材を常に探しています。ましてや正社員に比べて契約打ち切りという合法的にクビにできる契約社員の場合、ほかの契約社員と「どちらのほうが、仕事ができるのか」を比較できるのです。そのため、本人の仕事に対するスキルはもちろん、ほかの派遣社員よりも劣っていると判断されてしまうと、契約打ち切りの対象になってしまう可能性は高いでしょう。人間なのでミスをすることもあるでしょうが、何回も同じミスをしていると評判は下がる一方なので、注意しなければいけません。
2つ目は「コミュニケーション能力が不足している人」です。一人でも仕事を簡潔できる士業ならいざ知らず、企業に勤めていると基本的にはチームで業務をこなしていかなければいけません。工場のライン作業をイメージすると分かりやすいでしょうが、すべての作業を一人でこなすことは不可能です。それぞれが役割分担をすることで、効率の良い作業を可能にしています。スムーズな役割分担をするためには、ほかの作業をしている社員ともコミュニケーションを円滑に取れなくてはいけません。まともな挨拶や返事もできないようでは、人間関係のトラブルが絶えないでしょう。人間関係のトラブルが続くことで、作業効率は低下します。そのような場合、一人で仕事をこなすスキルには問題なくても、チーム全体の作業効率に貢献できないとして契約を打ち切られる可能性があります。
3つ目は「遅刻欠勤が多い人」です。遅刻や欠勤などを繰り返すような勤務態度の悪い人は、職場の士気を下げてしまいます。そのような人を企業側が許していると、「自分も遅刻や欠勤をしてもいい」と勘違いしてしまう社員が出てきます。そのため、企業側はどれだけ優秀であっても、勤務態度が悪い社員には厳しく接しなければいけません。また、遅刻や欠勤が続くと、その人の仕事の穴埋めのためにほかの社員の負担が増すケースもあります。すると、負担が増した社員に不満が溜まって職場の空気は悪くなってしまうでしょう。結果的に、遅刻欠勤を繰り返すような勤務態度が悪い人は、契約打ち切りの対象になるのです。
「扶養内で働くと得をする」と聞いたことはありませんか。派遣社員として働くことを検討しているなら「扶養内」に収めて働くかどうかは損得にかかわる大事なポイントです。派遣社員は、仕事選びの際に勤務時間や働く期間の選択もでき、働く時間によって、扶養内に収まるかどうかが決まります。そこで、この記事では「扶養内」の意味や、そもそも配偶者や親の扶養内に収めて働くべきかどうかなどについて詳しく解説します。
働き方のひとつとして「扶養内で働く」という選択肢がありますが、具体的にどのような働き方を意味するのでしょうか。ここでは「扶養内」や、扶養の話題でよく取り上げられる「〇万円の壁」の意味について解説します。
「扶養内」とは扶養控除の範囲内という意味です。そもそも「扶養」とは自力で生活するには十分な収入を得ていない方を援助することを意味します。「扶養控除」とは、扶養の対象となる一定の親族を養っている方が受けられるものです。そして「扶養内で働く」とは、扶養控除の対象となる収入内で働くという意味です。たとえば、夫が生活のための主となる収入を得ていて、妻が専業主婦である場合は「夫が妻を扶養している」と表現できます。これは、妻が無収入であるケースに限らず、派遣やパートなどで収入がある場合でも同様です。収入が一定額を超えなければ、税金や社会保険料がかからないため「扶養の範囲内」となります。
妻が派遣などで得る収入を夫の扶養内に収めて働く場合、妻は社会保険料を別途支払う必要がありません。扶養に入ると夫の社会保険に加入できるからです。さらに、夫も社会保険料の負担が軽くなります。妻を扶養することで、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるためです。扶養による社会保険料の軽減のメリットは、夫婦間だけではなく、親がフリーターなどの子どもを扶養するような親子の場合でも同じように得られます。ただし、親子のケースでは、夫婦を対象とする配偶者控除や配偶者特別控除は適用外です。
「扶養」の話題の際に併せて取り上げられやすいのが「130万円の壁」「150万円の壁」などといった「〇万円の壁」という言葉です。「壁」とは、税金や保険料がかかるようになる年収のボーダーラインを意味し、〇万円がボーダーラインの金額となります。たとえば、130万円の壁であれば、社会保険料を納めなければならなくなるのは、年収が130万円を超えたときという意味です。
年収の壁を超えるかどうかで、納めるべき税金や保険料の金額が変わってきます。そこで、次はそれぞれの「壁」を超えると税金や保険料にどのような変化が生じるかについて解説します。ここでは「夫が妻を扶養する」ケースを例に挙げていますが、扶養関係が夫と妻で逆の場合でも考え方は同じです。
「100万円の壁」は住民税の課税対象となるかどうかが変わるボーダーラインです。住民税とは、都道府県民税と市町村民税を合算したもので、税額の計算方法は属している都道府県ごとに異なります。ただし、基本的には妻が年収100万円以下の場合、住民税はかかりません。そのため、住民税を納めるのを避けたいと考えている方は、年収を100万円以下に収める必要があります。ただし、いずれの都道府県でも住民税の額はそれほど大きくないことが通常です。そのため、働くときの年収を考えるうえで、特に意識しなければならないポイントではないでしょう。
「103万円の壁」は所得税の課税対象となるかどうかを決めるボーダーラインです。年収が103万円を超えると所得税を納める義務が発生します。所得税とは1月1日から12月31日の1年間の個人の所得に対して課される税金です。また、所得とは収入から控除額や経費などを差し引いたものを示します。収入から控除できる金額とは、たとえば納税者の所得金額に応じて差し引ける基礎控除や、給与所得のある方が収入金額に応じて適用される給与所得控除などです。
従来の法律では、妻の収入を130万円以内に収めると、妻の所得税がかからないうえ、夫が配偶者控除を受けられました。しかし、2018年の法律改正により、配偶者控除の対象となる年収が103万円から150万円に変更されています。そのため、103万円は所得税だけにかかる壁となっています。
いくつかある「壁」のなかでも、超えると最も重い負担となるのが、社会保険料にかかわる「106万円」と「130万円の壁」です。そもそも妻が扶養に入っている場合であれば、夫の社会保険に加入するため、別に妻の社会保険料を支払う必要はありません。しかし、妻の年収が上がり、妻自身で社会保険に加入しなければならなくなると、社会保険料を別途支払わなければならなくなります。
妻が勤務先の社会保険に加入しなければならなくなる年収は130万円超です。妻も社会保険料を自己負担しなければならなくなるため、130万円は出費の負担が重くなるひとつの「壁」といわれています。一方で「106万円の壁」は、必須ではありませんが、条件によっては勤務先の社会保険に加入しなければならなくなるボーダーラインです。106万円を超える収入があり、1週間あたりの労働時間や勤務日数、1カ月あたりの賃金や勤務先の従業員数などが一定の要件を満たしていると、社会保険の加入が求められます。社会保険に加入すると支払わなければならなくなる社会保険料は、健康保険と厚生年金の保険料です。
毎月の収入から社会保険料を支払うことは、日々の家計を考えると大きな負担となります。ただし、厚生年金の保険料を支払えば将来受け取る年金額が増えます。そのため、月々の出費が増えるとはいえ、将来のことを考えると一概に損とは言えません。
「150万円の壁」は、夫が配偶者控除を受けられるかどうかが変わるボーダーラインです。配偶者控除とは、無収入または一定額以下の収入である配偶者を持つ納税者が受けられる控除を言います。夫は、妻の年収が150万円を超えると配偶者控除の対象外となり、納税額が増えるため、ひとつの「壁」といわれています。
ただし「壁」とはいわれているものの、配偶者控除を受けられないからといって夫の納税額が一気に大きく上がることはありません。まず、妻の年収が201万円までであれば、夫は配偶者控除に代わり、配偶者特別控除の適用対象となります。また、配偶者の控除額は、配偶者の所得額に応じて段階的に下がる仕組みです。103万円を超えたところから所得額が増えるにつれて控除は徐々に減額されていきます。控除額が0円になるのは201万円を超えたときです。
「201万円の壁」は、扶養者が配偶者特別控除の適用から完全に外れてしまうボーダーラインを表す言葉です。ただし、扶養者が配偶者特別控除から外れる被扶養者の年収基準は、正確にいうと、201万円を超えたときではなく、201万6000円以上になったときです。夫の配偶者特別控除の適用がなくなると、妻は住民税も社会保険料も負担しなければならなくなります。また、夫が配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象外となるのは、妻の年収額が上がったときだけではありません。扶養者である夫自身の年収が1220万円を超えたときも、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなります。
扶養内で働ける収入条件に該当しているかどうかは、自分で計算して確認できます。ただし、計算する際には次の2つのポイントに注意しましょう。
「〇万円の壁」を超えるかどうかを確認するためには、まずは自分の年収を正しく知ることが必要です。年収とはその名のとおり、1年間の収入を意味しますが、月収の12カ月分を合計しただけでは計算が不十分となる場合があるため注意しましょう。年収には賞与も含まれるため、賞与を受けている方は月収の合計額に加算しなければなりません。また、そもそも年収とは、税金や保険料などを差し引く前の支給額です。各種手当も含んだ金額となるため、気をつけましょう。ただし、支給額に含まれている金額ではあっても、所得とみなされない交通費や通勤手当は年収の計算に含めてはならない金額です。
会社によっては、扶養している家族などがいる従業員に対して「扶養手当」を支給しているところもあります。扶養手当の支給は、各会社が独自で実施している制度であり、支給の条件は会社ごとにさまざまです。ただし、妻の収入が一定以上あると支給対象から外すことが一般的であるため、事前に確認をしておいたほうが安心でしょう。扶養手当の金額によっては、妻の収入を上げて所得税が高くなるより、扶養手当をもらうほうが得をするケースもあります。
ここまで、さまざまな年収の壁について紹介してきましたが、結局のところ、どの壁に収まるように働くと損をしないのでしょうか。得だと感じる働き方は個人差がありますが、一般的には、130~140万円の範囲で働くと、損をしやすいといわれています。100万円や103万円を超えることで住民税や所得税を納めなければならなくなるうえ、130万円の壁を超えることにより負担の大きな社会保険料も支払う必要が出てくるからです。そのため、損をしないように働きたいなら年収を130万円以内に収めるか、140万円より多く稼ぐかのいずれかの方法が有効です。
ただし、将来もらう年金のことも考えると、130万円を超えて働いたほうがよい場合もあります。社会保険は加入すると保険料を支払う負担はかかりますが、そのぶんだけ年金の受給額が増えるからです。現状の出費だけを考えるだけではなく、将来の年金の受給額のことも含めて検討し、自分の希望に合った働き方を上手に選びましょう。
年収の壁を考えて収入金額を抑えようと思っても、実際にフルタイムで働いていると「〇万円以内で働く」といった収入の調整はしにくいのが現実です。しかし、たとえば、社会保険の加入を避けるために年間130万円以内で働こうと考えると、1カ月あたり10万円くらいまでの収入に抑えて働く必要があります。1カ月の収入を10万円くらいに抑える働き方というとアルバイトやパートしか思い浮かばない方もいることでしょう。しかし、実は派遣社員でも実現できる働き方です。派遣社員はフルタイムで働くというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、パートタイム勤務の求人もあるため、仕事を上手に選べば扶養内で働けます。
誰しも、同じ条件で働くなら少しでも得な働き方をしたいものでしょう。損をせずに上手に扶養内で働きたいなら、年収の壁を意識して働き方を考えることが大切です。検討している仕事で働いた場合、どれくらいの収入となるかを具体的に計算し、実際にどれくらい働くことが自分にとって得する働き方になるかを考えましょう。働き方を選ぶ際には、短期的な視点と長期的な視点の両方から検討することも大切です。