クレーン運転(5t未満)特別教育とは?どうやって取得する?
クレーンは建築会社、物流倉庫、製造工場、解体業者、港湾荷役事業者など、荷物や資材の運搬が必要なあらゆる現場で活躍している機械装置です。
クレーンには床上操作式、小型移動式、移動式など、さまざまな種類があります。またクレーンと似た機械装置、デリックというものもあります。それに合わせて運転・操作するための資格も複数存在します。
ここではクレーン運転の基礎となる「クレーン運転特別教育」について解説します。
クレーンを運転・操作する資格はさまざまな会社、工場、作業現場で役に立ちます。
建築会社、物流倉庫、製造工場、解体業者、港湾荷役事業者など、荷物や資材の運搬が必要なところにクレーンはなくてはならないものだからです。
クレーン運転でもっとも大切なのは安全に荷物や資材を運搬することです。周囲の仲間とコミュニケーションを取り、ていねいかつ確実に業務に取り組める人。また、失敗が許されない作業ですので責任感が強く、精神力も強い人がクレーン運転士に向いていると言えます。
「免許」「技能講習」「特別教育」は、危険または有害な現場で作業する際に必要な資格および教育です。
クレーンを運転・操作するために必要な点は同じですが、免許・技能講習・特別教育には上下関係があります。免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育というレベルです。
そのため、それぞれの資格・教育で運転できるクレーンに違いがあります。
つり上げ荷重0.5t以上5t未満のクレーンおよび、つり上げ荷重5t以上を含むすべての跨線(こせん)テルハを運転することができる資格です。
※跨線テルハ:鉄道において荷をつり上げ,線路を越えて使用されるクレーンの一種
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン(操作者が荷と共に前後左右に移動する方式のものに限る)を運転することができる資格です。5t未満の全てのクレーンも操作できます。
クレーン運転士とデリック運転士の免許が、労働安全衛生法関係法令の改正により、2006年に統合されました。現在は「クレーン・デリック運転士」という名称になっています。
「クレーン・デリック運転士」はつり上げ荷重5t以上を含め、全てのクレーンを運転することができる資格です。
なお、運転士免許は「限定なし」「クレーン限定」「床上運転式クレーン限定」の3種類があります。「限定」の免許は、「限定なし」の免許に比べて運転できる機械装置が限られます。
免許は「試験を受けて合格したもの」のことです。「特別教育」「技能講習」のようなセミナー形式ではない点が大きな違いです。
「免許」を持っていれば同種の「特別教育」「技能講習」の業務にもあたることができます。
クレーン運転に限らず、特別教育とは危険または有害な現場で作業する際に受ける必要がある教育のことです。
特別教育は、各事業所(企業等)または各都道府県にある労働局長から指定を受けた教育機関(教習所)で行われています。就職先で特別教育が実施されていれば、社内で受講することもできます。
クレーン運転特別教育は誰でも受講できます。(18歳未満は受講はできても、就業はできません)
費用はどこで受講するかによって異なりますが、1〜2万円が目安です。
特別教育はセミナー形式のため、きちんと講義を受講すれば基本的には修了できます。
特別教育の科目は学科と実技です。
学科9時間、実技4時間。計13時間を2日間で受講します。
詳細は以下の通りです。
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「学科」
- クレーン等に関する知識 3時間
- 原動機及び電気に関する知識 3時間
- 運転のために必要な力学に関する知識 2時間
- 関係法令 1時間 「実技」
- クレーンの運転 3時間
- クレーンの運転のための合図 1時間
2日間で受講できる手軽さは「特別教育」のメリットです。
デメリットは、技能講習よりも運転できるクレーンに制限(つり上げ重量5t未満)があることです。クレーン運転特別教育の後は、「玉掛け業務」「デリック運転」「小型移動式クレーン運転」などの特別教育を受けてみてはいかがでしょうか。工場などでできる業務の幅が広がります。特に玉掛け業務は、クレーン運転との関係が深いです。玉掛けとは、クレーンのフックに荷を掛けたり外したりする作業だからです。
クレーン運転特別教育の次のステップとして、「クレーン・デリック運転士」の免許取得を目指すのも良い選択です。
クレーン運転特別教育の受講は、クレーン運転士としてのスタート地点に立つことです。他の特別教育を受けて業務の幅を広げる。ステップアップで免許を取得するなど、その先の選択も多くあります。
クレーン運転のスペシャリストを目指して、まずクレーン運転特別教育を受講してみるのはどうでしょうか。
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